働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
交付決定の通知が届いてから設備を導入し、支給申請をするまでの間に、必ずお守りいただきたい点をまとめました。ひとつでも欠けると助成金が受け取れなくなるおそれがありますので、ご発注の前にご一読ください。
労働局から「交付決定通知書」がお手元に届きましたら、写し(PDF・写真で結構です)を弊所までお送りください。
※ 交付決定通知書は、設備導入後の支給申請の際に必要になります。また、発注できるのは交付決定日以降となります。労働局から届いた通知書の写しを弊所へお送りください。
計画時に提出した見積書と同じ機器・同じ金額で発注してください。
発注書の日付は交付決定日以降納品書を受け取り、設備の全景と型番の写真を撮影して弊所へ共有ください。
請求書にもとづき、貴社の口座からお振込みください。
現金払いは不可下記「ご用意いただく資料」を一式お送りください。弊所で支給申請を行います。
5つの工程はいずれも貴社にご対応いただくものです。それぞれ完了しましたら弊所へお知らせください。
メーカー・型式・型番・経費の金額など、計画書に記載した内容どおりに導入してください。後継機種や同等品への変更も、そのままでは認められません。変更が必要になりそうな場合は、発注前に必ず弊所へご相談ください。
値引きや仕様変更などで金額が変わると、計画との不一致になります。業者さまからの請求額が見積と異なる場合は、お支払いの前にご連絡ください。
手数料を業者さま負担(振込額から差し引く形)にすると、支払額が見積と一致しなくなります。必ず貴社負担でお振込みください。
ネットバンキングの場合、この4点がそろった資料を出力できないことがあります。可能であれば、銀行窓口でお振込みいただき、振込明細(受領書)をお受け取りください。
交付決定日より前に発注したものは助成の対象になりません。通知書が届くまでは、口頭での発注や仮契約も含めてお控えください。
成果目標に「賃金引上げ」の加算を追加している場合のみ、以下が加わります。設定していない場合、本セクションは対象外です。
「交付申請日の3か月前」から「支給申請日の前日または賃上げ6か月後の基準日のいずれか遅い日」までの間にこれらがあると、加算分の成果目標は未達成扱いとなります。賃金の引下げについては、交付申請の3か月前より前(交付要綱の適用日以降)も対象です。人員整理や賃金の見直しをご検討の際は、実行前に必ず弊所へご相談ください。